民泊の定期報告とは?やり方・期限(偶数月15日)・記載内容を解説
結論から言うと、民泊(住宅宿泊事業)の定期報告は「偶数月の15日まで」に「直前2か月分」の宿泊実績を、原則として民泊制度運営システムから報告する手続きです。 ポイントは次の4つです。
- 期限は 2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日
- 報告するのは 宿泊させた日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別の内訳
- 宿泊実績がゼロの期間でも報告が必要(ゼロ報告)
- 報告しない・虚偽の報告をすると罰則や行政処分の対象になり得る
正確な報告のカギは、日々の宿泊者名簿を正しく作成しておくことです。この記事で、期限・内容・手順を順に確認しましょう。
民泊の定期報告とは
定期報告とは、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)第14条に基づき、届出住宅ごとの宿泊実績を2か月ごとに都道府県知事等へ報告する義務のことです。
ここでいう「住宅宿泊事業」とは、旅館業の許可ではなく届出によって住宅に人を宿泊させる事業のことで、年間の宿泊提供日数が180日以内に制限されているのが特徴です。定期報告は、この180日ルールが守られているかを行政が把握するための仕組みでもあります。
報告義務を負うのは住宅宿泊事業者(届出をした本人)です。運営代行(住宅宿泊管理業者)に管理を委託している場合でも、報告義務者は事業者自身である点に注意してください。実務を代行してもらうことはできますが、「委託しているから自分は関係ない」とはなりません。
報告期限は偶数月の15日
定期報告は、偶数月の15日までに、その直前の2か月分について行います。年6回、スケジュールは毎年固定です。
| 報告期限 | 対象期間 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
たとえば6月15日の報告では、4月1日〜5月31日の宿泊実績を報告します。期限日が土日祝の場合の扱いなど運用の細部は自治体により異なることがあるため、迷ったら届出先の窓口に確認してください。
カレンダーやリマインダーに「偶数月の月初に集計、15日までに報告」と登録しておくと忘れにくくなります。
定期報告で報告する内容
報告する事項は、住宅宿泊事業法施行規則で定められた次の4つです。
1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
対象期間中、実際に宿泊者を泊めた日数です。年間180日の上限管理に直結する、最も重要な数字です。
2. 宿泊者数
対象期間中に宿泊した実人数です。同じ人が2回宿泊した場合は2人と数えるのが一般的な運用ですが、集計方法に迷う場合は届出先に確認しましょう。
3. 延べ宿泊者数
宿泊者数 × 泊数で数えた人泊ベースの数字です。たとえば2人が3泊すれば、延べ宿泊者数は6人となります。
4. 国籍別の宿泊者数の内訳
宿泊者数を国籍ごとに分けた内訳です。この項目があるため、宿泊者名簿の段階で全員の国籍を漏れなく記録しておくことが欠かせません。チェックイン後に国籍を聞き直すのは現実的に難しいので、宿泊者情報の取得時に必ず国籍を含めるようにしましょう。
年間180日ルールとの関係
住宅宿泊事業では、人を宿泊させる日数が年間180日以内に制限されています。この日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間で数えるのが基本的なルールです。
定期報告で申告する「宿泊させた日数」は、行政がこの180日ルールの遵守状況を把握するための数字でもあります。だからこそ、次の点に気をつけましょう。
- 自分でも年度内の累計宿泊日数を常に把握しておく(報告のたびに累計を更新する)
- 180日の上限が近づいたら、以降の予約受付を調整する
- 報告した日数と名簿・予約記録に食い違いがないようにする
「報告してみたら、いつの間にか180日を超えていた」という事態は避けなければなりません。累計日数が自動で見える管理方法にしておくと安心です。
定期報告のやり方(手順)
報告は原則として、観光庁が運用する民泊制度運営システム(民泊ポータルサイトから利用できるオンラインシステム)で行います。届出をオンラインで行った事業者であれば、同じアカウントが使えます。
- 民泊制度運営システムにログインする
- メニューから定期報告を選択する
- 対象期間を選び、届出住宅ごとに「宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別内訳」を入力する
- 入力内容を確認して送信する
システムの入力自体は数分で終わります。時間がかかるのは、その前段階である2か月分の実績集計です。宿泊者名簿が整っていれば集計はすぐに終わりますが、紙のメモや複数の予約サイトの管理画面に情報が散らばっていると、毎回大きな負担になります。
なお、自治体によっては独自の様式・方法での報告を求める場合があります。具体的な運用は届出先の自治体の案内を確認してください。
実績ゼロでも報告は必要
対象期間に1件も宿泊がなかった場合でも、「実績なし」としての報告(ゼロ報告)が必要です。
報告漏れが起きやすいのは、実は繁忙期よりも閑散期や休業中の時期です。「泊めていないから報告も不要だろう」という思い込みによる出し忘れが典型例なので、実績の有無にかかわらず偶数月15日のサイクルを守る習慣をつけましょう。
報告を忘れた・誤ったときのリスク
定期報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、罰金等の罰則の対象になり得ます。また、行政からの指導や業務改善命令につながるおそれもあり、繰り返せば事業の継続自体に影響しかねません。
報告を忘れていたことに気づいたら、放置せず、速やかに届出先の自治体に連絡して指示を仰ぎましょう。誠実に対応すれば、多くの場合はまず提出を求められるだけで済みます。罰則の詳細や運用は変わることがあるため、最新の情報は観光庁・届出先自治体で確認してください。
定期報告をラクにする実務のコツ
定期報告の負担を減らすコツは、報告期限の直前にがんばることではなく、日々の記録の時点で報告に必要なデータがそろう仕組みを作ることです。
- 宿泊者情報は予約ごとに、全員分・国籍込みでデータとして記録する
- 宿泊日数・人数は名簿から自動で集計できる形にしておく
- 偶数月15日の期限をリマインドする仕組みを持つ
宿泊者名簿の管理システムを使えば、ゲスト自身が入力した宿泊者情報がそのまま名簿になり、期間を指定するだけで宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳を集計できます。日々の名簿づくりが、そのまま定期報告の準備になる――この状態を作ってしまうのが、いちばんの時短です。